旅行条件書

本旅行条件書(以下本書)は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部になります。お申し込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください。

第1条【募集型企画旅行契約】
(1) この旅行は、一般社団法人クラシックジャパンラリーが主催する Classic Japan Rally 2023 YOKOHAMA Y164 および Classic Japan Rally 2023 YOKOHAMA Y164 プレイベント(以下「イベント」)を、株式会社インプレッション(神奈川県知事登録旅行業第2-1203号 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー19階 以下「当社」)が企画して実施する旅行であり、このイベントに参加される参加者は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
(2) 当社は参加者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) また、契約の内容・条件等はホームページまたは募集広告(参加案内)、本旅行条件書面、別途出発前にお渡しする確定書面(開催概要資料)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
第2条【お申込とお申込の成立】
(1) お申込は、参加者の氏名、連絡先、その他必要事項をエントリーシートにご記入いただき当社に提出しなければなりません。
(2) 郵便又はファクシミリ、その他の通信手段でお申込を受け付けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらずお申込の成立は、選考後にお知らせする指定口座に旅行代金の入金を確認した時に有効に成立し、参加者は本書の定めに従い参加者の資格を取得するものとします。
(3) 当社は受理書を郵送することにより、参加者の申込を承諾するものとします。
第3条【お申込の条件】
(1) お申込内容に不備がある場合、あるいはすべての書類が添付されていない場合は受付できません。
(2) ドライバーは普通自動車運転免許証以上の取得者で満25歳以上に限られます。
コ・ドライバーは成人以上とします。この条件下でドライバー、コ・ドライバーが運転免許取得者であれば、登録された2名が運転を交代することは認められます。
参加者の年齢は当社が承認した場合に限ってのみ制限外の参加を認めます。
(3) 参加者は、参加車輌のメンテナンス等のサポートカーを同行させることができます。
アシスタント及びサポートカーは事務局に登録された方と車輌に限ります。
サポートカーは参加車輌のようなクラシックタイプ、大型車輌(レッカー車)、及び普通車の後部にキャリアを連結した車輌はサポートカーとして認められません。
※サポートスタッフは、参加者とは別のホテルに宿泊する場合があります。
(4) すべての参加車輌及びサポートカーは、イベント開催期間中に有効な自賠責保険及び任意保険へ加入しなければなりません。
海外からの参加車輌も日本国内で通用する保険へ加入しなければなりません。
任意保険は参加者が加入している保険会社によってはラリー特約などへの加入が必要です。
すべての参加者及びサポートカーはイベント開始以前に保険会社と保険適用の有効性を確認の上、イベント開催中に有効な保険に加入しなければなりません。
(5) 参加者及びアシスタントが一般公道以外の私的敷地内に於いて交通事故・破損事故・傷害事故・死亡事故・疾病事故を起こした場合、参加者及びアシスタントが加入している保険での損害賠償の有効、無効に拘わらず、事故を起こした参加者は自己の責任に於いて対処し、すべての賠償責任を負わなければなりません。
※イベント期間中も有効な保険証の提示が義務付けられます。
(6) お申込受理後の参加車輌の変更は原則的に認められません。ただし、当社が承認する場合に限ってのみ参加車輌の変更を認めます。
参加車輌が変更になった場合のゼッケン番号は、当社の決定に従ってください。
(7) イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前に、本書の掲載事項に違反行為をした場合、参加者はイベントへの参加続行の判断を当社の決定に委ねるものとします。
(8) 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合、ご参加をお断りする場合があります。
(9) その他参加者についてイベント参加がふさわしくないと当社が認める事情がある場合、ご参加をお断りする場合があります。
(10) イベントの応募が募集予定数に達した場合、ご参加をお断りする場合があります。
(11) 1945年までに製造された車輌は、駐車エリア、誘導等において1946 年以降に製造された車輌より優先されます。
第4条【旅行代金について】
(1) 旅行代金の支払いは当社が定める所定の期日、または、所定の方法でお支払いいただきます。
(2) 旅行代金には、旅行日程に明示したドライバー、コ・ドライバーの宿泊費、食事代、記念品代が含まれます。
(3) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料は含まれません。
(4) 旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。
(4-1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に参加者へ通知いたします。
(4-2)旅行内容が変更された旅行実施に要する費用が増加又は減少した時には、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
第5条【イベント運営・ルート変更・スケジュール変更】
(1) イベントの運営においてルート変更及びスケジュール変更に関して、参加者は当社の判断に委ねるものとします。
(2) 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(3) 参加者の交替
イベント期間中、参加者がやむを得ない事情により登録されていない第三者に変更する場合、当社の決定に従ってください。表彰は参加車輌に対して与えられますので、ドライバー、コ・ドライバーに変更があっても受賞対象外とはなりません。また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
第6条【キャンセル料及び代金の払い戻し】
(1) 参加者の事由によるお申込後のキャンセルは、下記の料率でキャンセル料を申し受けます。
返金の際の振込手数料、書留郵送料は差し引いた金額となります。
《キャンセルの通知日とキャンセル料》
【1】旅行開始日前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以前の解除 … 無料
【2】旅行開始日前日から起算してさかのぼって20日~ 8日前まで
    日帰りの場合、10日~ 8日前まで(【3】~【6】を除く)… 旅行代金の20%
【3】旅行開始日前日から起算してさかのぼって7日目~2日前まで(【4】~【6】を除く)… 旅行代金の30%
【4】旅行開始日前日 … 旅行代金の40%
【5】旅行開始日当日 … 旅行代金の50%
【6】旅行開始後の解除または無連絡不参加 … 旅行代金の100%
(2) イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に帰さない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、当社が判断し、参加費の返済は行いません。
ただし、新型コロナウィルス感染防止を理由に当社が開催中止を決定した場合は、既にお支払いしていただいている代金全額から振込手数料、書留郵送料は差し引いた金額を返金します。
(3) 旅行開始前の解除
(3-1)参加者の解除
【1】参加者は、第6条(1)項に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
【2】参加者は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 第5条(2)項に基づき旅行契約内容の変更のとき。
b. 第4条(4-1) (4-2)項に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社らの責に帰すべき事由により、募集広告(参加案内)またはホームページに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3-2)当社による解除
【1】参加者が所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、 第6条に規定するキャンセル料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
a. 参加者が当社らのあらかじめ明示した性別・年令・資格等、その他条件を満たしていないとき、または、満たしていないことが明らかになったとき。
b. 参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. 参加者が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページまたは募集広告(参加案内)に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
e. 参加者の人数がホームページまたは募集広告(参加案内)に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
f. 参加者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。
g. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社らがあらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
【3】当社が旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(3-2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(4) 旅行開始後の解除
(4-1)参加者の解除
参加者の都合により途中で離脱された場合は、参加者の権利放棄とみなし、一切払い戻しをいたしません。旅行の開始後であっても、参加者の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、参加者は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合は当社は旅行代金のうち不可能になった当旅行サービスの提供に係る部分のみを払戻しいたします。
(4-2)当社による解除
【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. 参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. 参加者が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格等、その他条件を満たしていないとき、または、満たしていないことが明らかになったとき。
c. 参加者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の参加者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】本項(4-2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これを参加者の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、参加者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(4-2)の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、参加者のお求めに応じて参加者のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(4-2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち参加者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
第7条【当社の責任及び免責事項】
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) 参加者が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、本項(1)の責任を負うものではありません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害で、本項(1)の参加者からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
第8条【特別補償】
(1) 当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、参加者が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、事故日から180日以内にその生命、身体に被られた損害につきましては参加者1名につき死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(日数により2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) 当社は、参加者が自己管理いただく現金、有価証券、クレジットカード、免許証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、金券及び貴重品等の補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(4) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
第9条【参加者の責任】
(1) 参加者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは参加者が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社は参加者から損害の賠償を申し受けます。
(2) 参加者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) 参加者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
第10条【旅程補償】
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更及び運送機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送機関座席や宿泊機関の客室等の不足が発生したことによる変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第4条で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に参加者に支払います。
【1】以下の当社の関与し得ない事由によるもの。悪天候、天災地変、戦乱暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供。旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
【2】旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合。
【3】旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
(2) ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また一旅行契約について変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
①当社が変更補償金を支払う変更
②旅行開始日の前日までに参加者に通知した場合
③旅行開始日以降に参加者に通知した場合
【1】募集ホームページ、確定書面に記載した旅行開始、終了日の変更(①)… 1.5%(②)/ 3.0%(③)
【2】募集ホームページ、確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更(①)… 1.0%(②)/ 2.0%(③)
【3】募集ホームページ、確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集ホームページ、確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)(①)… 1.0%(②)/ 2.0%(③)
【4】募集ホームページ、確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更(①)… 1.0%(②)/ 2.0%(③)
【5】募集ホームページ、確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)(①)… 1.0%(②)/ 2.0%(③)
【6】募集ホームページ、確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更(①)… 1.0%(②)/ 2.0%(③)
上記【1】~【6】に掲げる変更のうち募集ホームページ、確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(①)… 2.5%(②)/ 5.0%(③)
第11条【個人情報の取り扱い】
(1) 当社は、取得した個人情報を次の目的以外に使用することはありません。
・大会プログラムへの記載
・競技場内でアナウンス等
・競技場内外の掲示板に提示
・大会公式Webサイト
・大会公式ソーシャルネットワーク
・その他イベントに関わる告知媒体
(2) 当社が取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性にある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、共同利用の相手方および第三者についての個人情報の適正な利用を実現するための監督を行ないます。
(3) 当社は、利用者の個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管し、必要に応じてイベント協賛会社への提供を行います。
第12条【録音・録画・撮影記録の使用】
(1) イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による映像及び写真の使用に関しては主催者及び関係者に一切の権限を委ねるものとします。
(2) 競技結果等は、Classic Japan Rally ウェブサイト上で公開されます。また、過去の記録としてホームページ上に保存され、次年度以降も記録検索によって公開されます。
(3) 競技結果等は大会報告書に記載されます。
(4) 報道機関の取材によって、新聞等のメディアで公開されます。
第13条【募集型企画旅行契約約款について】

この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

第14条【旅行条件書の変更】

本書は2022年2月7日を基準として作成しております。
本書は変更する場合があります。本書が変更された場合、旅行では変更後の本書が適用されるものとします。

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー19階
株式会社インプレッション
代表取締役 岡野 正道

誓約書

私は、2023年5月19日から21日に開催される『Classic Japan Rally 2023 YOKOHAMA Y164』または、2023年4月8日に開催される『Classic Japan Rally 2023 YOKOHAMA Y164 プレイベント』(本文、以下イベント)の参加者としてイベント開催前日および開催期間中、以下の項目を遵守する事を誓います。

1) イベントの開催期間中、日本国憲法、道路交通法及び関係法令を遵守し、常に安全運転を心がけ、イベントの競技細則、規則書に従い、イベントに参加致します。
2) 心身ともに健康である。
3) イベントの開催期間中、私が加害者あるいは被害者となる事件事故(参加車輌の盗難、交通事故による死亡、傷害、第三者への交通事故等及び参加者の発病、私物の紛失等)が起こった場合、速やかに最寄りの警察署、消防署、運営事務局に通報の上、対処し、すべての責任を負い、主催者及び関係者に一切の負担や迷惑をかけません。
4) 他の参加車が 3)の項目に陥り、通報が困難と判断した場合、私が代行致します。
5) 消火器、故障の際のハザード(非常停止版)を携帯している。
6) イベントの開催期間中あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に帰さない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、主催者の判断に委ね、参加費の返済を求めません。
7) 当方の事由により、申込後の参加取りやめにつきましては、参加費の返金は求めません。
8) イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による映像及び写真素材の使用及び音声の録音素材の使用に関しては主催者に一切の権限を委ねます。
9) 参加者同士やイベント開催地域の人々及び関係者とコミュニケーションをはかり、礼儀正しく友好的なマナーを心掛け、イベントの参加者として恥じない行動を致します。
10) イベントの運営においてルート変更及びスケジュール変更に関しては関係者の判断に委ねます。
11) イベント開催期間中に想定される、参加者、同乗者、第三者の死亡、傷害等の人身事故及び参加車輌、第三者の車輌、関係施設への対物事故に有効な任意保険に加入し、私の責任において対処致します。
12) イベント開催中、誓約書記載事項に違反行為をした場合、イベントの参加続行の判断を主催者、関係者の決定に委ね、いかなる異議申し立ても致しません。

サポートカー用誓約書

私は、2023年5月19日から21日に開催される『Classic Japan Rally 2023 YOKOHAMA Y164』または、2023年4月8日に開催される『Classic Japan Rally 2023 YOKOHAMA Y164 プレイベント』(本文、以下イベント)の参加者のサポートとしてイベント開催前日および開催期間中、以下の項目を遵守する事を誓います。

1) イベントの開催期間中、日本国憲法、道路交通法及び関係法令を遵守し、常に安全運転を心がけ、イベントの競技細則、規則書に従い、イベントに参加致します。
2) 心身ともに健康である。
3) イベントの開催期間中、私が加害者あるいは被害者となる事件事故(参加車輌の盗難、交通事故による死亡、傷害、第三者への交通事故等及び参加者の発病、私物の紛失等)が起こった場合、速やかに最寄りの警察署、消防署、運営事務局に通報の上、対処し、すべての責任を負い、主催者及び関係者に一切の負担や迷惑をかけません。
4) 他の参加車が 3)の項目に陥り、通報が困難と判断した場合、私が代行致します。
5) 消火器、故障の際のハザード(非常停止版)を携帯している。
6) イベントの開催期間中あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に帰さない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、主催者の判断に委ね、参加費の返済を求めません。
7) 当方の事由により、申込後の参加取りやめにつきましては、参加費の返金は求めません。
8) イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による映像及び写真素材の使用及び音声の録音素材の使用に関しては主催者に一切の権限を委ねます。
9) 参加者同士やイベント開催地域の人々及び関係者とコミュニケーションをはかり、礼儀正しく友好的なマナーを心掛け、イベントの参加者として恥じない行動を致します。
10) イベントの運営においてルート変更及びスケジュール変更に関しては関係者の判断に委ねます。
11) イベント開催期間中に想定される、参加者、同乗者、第三者の死亡、傷害等の人身事故及び参加車輌、第三者の車輌、関係施設への対物事故に有効な任意保険に加入し、私の責任において対処致します。
12) イベント開催中、誓約書記載事項に違反行為をした場合、イベントの参加続行の判断を主催者、関係者の決定に委ね、いかなる異議申し立ても致しません。